遺産分割

遺産分割とは?

 遺産分割とは、共同相続の場合(つまり相続人が2人以上いる場合)に、共同相続人の共有となっている相続遺産(「遺産」ともいいます。)を各共同相続人の相続分に応じて分割し、各共同相続人の単独所有とする手続のことです。遺産分割の方法については、各共同相続人の協議で決めることになっていますが(民法907条1頁)、各共同相続人間の協議が調わないことも多く、この場合には、弁護士が代理人となって、家庭裁判所での遺産分割の調停又は審判の手続を進めることになります。

相談から受任・案件解決までの流れ

当事務所のご相談(お申込み)は、原則としてメールとなります。

ご相談(お申し込み)

 メールに必要事項(ご住所・ご氏名(振り仮名)・生年月日・ご連絡先(携帯電話可)・債権者名・借入時期(おおよそで結構です)・当初借入金額)とご相談なさりたい内容をご記入の上、ご送信ください。当日中か遅くとも翌日中にご連絡(原則としてメール)を差し上げ、補充的に確認したい点をお伺いします。

ご契約(受任)

 メールで依頼者の方のご意思が確認できれば、ご契約(受任)のために当事務所にご来所いただくことは不要です。依頼者の方々は、それぞれお忙しい事情がおありだと考えられるからです。依頼者の方のご意思が確認できた後は、郵送での委任状・委任契約書等のやり取りで足ります。ただ、メールがないという方もおられると思いますので、
 そういう方は、03-5510-3828 にお問い合わせください。
 受付時間は、平日の9:00~18:00(ただし土日祝日を除きます)です。 遅くとも翌日には、こちらからご連絡を差し上げます。