遺産分割の解決事例

弁護士への依頼により適切・妥当な解決を実現

遺産分割

弁護士への依頼により早期の解決を実現

代償金:1500万円

1.依頼に至った経緯

 Qさん(被相続人)が死亡し、Qさんの長男Rさん、次男Sさん及び長女TさんがQさんの遺産を相続しました。Qさんの遺産は、土地と預貯金でしたが、その分割方法について、上記③名の間で話し合いがつきませんでしたので、Rさんは、当職にこの遺産分割の解決を依頼したのです 。

2.解決に至るまでの経緯

 当職は、Rさん(依頼者)を申立人、SさんとTさんを相手方として、東京家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。遺産の価額は、土地が3000万円、預金が1000万円、貯金が500万円でした。Rさんは土地の取得を希望しましたので、遺産分割の内容は、①Rさんが土地を取得する、②Sさんは預金1000万円を取得する、③Tさんは預金500万円を取得する、④Rさんは、①の遺産を取得した代償として、Sさんに500万円、Tさんに1000万円を支払う、となりました。RさんがSさんとTさんに支払った500万円と1000万円を、専門用語では、「代償金」と呼んでいます。

遺産分割

弁護士への依頼により早期の解決を実現

取得金:375万円

1.依頼に至った経緯

 Uさん(被相続人(女性))が死亡し、Uさんの相続人は、Uさんと前夫との間の長男Vさんと二男Xさんに加え、Uさんと後夫との間の長男Yさんと二男Zさんでした。そして、VさんとXさんは、自分たちだけでは遺産の分割ができないと判断して、当職にその解決を依頼してきたのです。

2.解決に至るまでの経緯

 当職は、Uさんの最後の住所地を管轄する埼玉家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。Uさんの遺産は預金だけで、合計約830万円でした。この金額から、葬儀費用約80万円を控除した約750万円の預金が遺産分割の対象となります。その分割について、申立人両名と相手が多量名は、①約750万円の預金をYさんが単独取得する、②Yさんは、VさんXさん及びZさんに対し、代償金として、それぞれ約187万5000円を支払う、との内容で合意しました。当職の依頼者であるVさんとXさんは、合計で約375万円を取得できたわけです。